10月からついに消費税率が8%⇒10%になります
消費税あるあるですが増税前に駆け込み購入が良く行われます
しかし駆け込み購入して得をするのは消費税を負担する最終消費者のみです
企業が仕入代金を増税分の2%安く購入しても最終的には特になりません
ただ仕入担当者は仕入れ先に支払う金額のみで判断してしまうため駆け込み購入が得をしていると感じてしまいます
企業の担当役員や担当部長レベルでも増税前に余分に購入するような指示を出している会社も多いようです
現に私が勤務している会社でも9月の受注量がものすごく多くなっています^_^
これは私の勤務している会社のお客様に当たる企業が増税前の駆け込み購入は得をすると勘違いしてしまっているから起こる現象です
5%から8%に増税された直前の月も売上が通常月の倍になりました
それでは企業にとって増税前の駆け込み購入がなぜ意味がないのかを見ていきます
※話をシンプルにするためこの記事では免税事業者や消費税の損税についてはここでは省きます
消費税とは基本的に消費者のみが負担する税金
消費税とは最終消費者が負担する税金でその間に入る企業は消費税の受け渡しを行っているだけです (ここでは損税は無視します)
企業は仕入れ業者に消費税を支払ったり税務署にも支払いますがそれは負担しているわけではなく
あくまでも消費者から預かった消費税を代わりに納付しているだけです
消費税率が10%の場合
メーカー | ⇒ |
小売店 110円(消費税10円) |
⇒ |
消費者 220円(消費税20円) |
消費税率が10%の場合を見ていきましょう
仕入れる場合も売る場合も10%です
上図のようにメーカーが小売店に110円(消費税10円)でモノを売ります
そして小売店が110円(消費税10円)で購入したものを最終消費者に220円(消費税20円)で売ります
200円の消費税である20円を負担したのは最終消費者です
小売店はメーカーに10円の消費税を払い、逆に最終消費者から20円に消費税を預かりました
そしてこの差額である20円-10円=10円を小売店は税務署に納付します
つまり小売店は預かった20円のうち10円をメーカーに支払い残りの10円を税務署に支払っただけです
小売店が負担した消費税は0円です
駆け込み購入をし8%で仕入れて10%で売る場合
メーカー | ⇒ |
小売店 108円(消費税8円) |
⇒ |
消費者 220円(消費税20円) |
次は小売店が駆け込み購入をしメーカーから8%で仕入れた場合を見ていきます
8%で仕入れて10%で売る場合です
メーカーが小売店に108円(消費税8円)でモノを売ります
そして小売店が108円(消費税8円)で購入したものを最終消費者に220円(消費税20円)で売ります
200円の消費税分である20円を負担したのは最終消費者です
小売店はメーカーに8円の消費税を払い、逆に最終消費者から20円に消費税を預かりました
そしてこの差額である20円-8円=12円を小売店は税務署に納付します
つまり小売店は預かった20円のうち8円をメーカーに支払い残りの12円を税務署に支払っただけです
小売店が負担した消費税は0円です
駆け込み購入をしても受け取った消費税とメーカーに支払った消費税の差額分を税務署に納付するだけで得をしていません
逆に駆け込み購入をした分在庫の管理やスペースが必要になったり、資金繰りに影響が出たりする可能性もあります
まとめ
消費増税前の駆け込み購入で得をするのは消費税を負担する最終消費者だけです
消費税の納税義務者ではあるが負担者ではない企業にとって駆け込み購入は意味がありません
一見仕入れ業者への支払いが少なくなるので得をしていると錯覚しますがその分は最終的に税務署に納付します
仕入担当者や購買担当者は経理部ときちんとこのあたりを確認しましょう
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!